2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
保護観察期間が終了した後の実情把握というのはなかなか困難な点もございまして、個々の就労継続期間ですとか職場定着状況の詳細については把握はできておりませんけれども、しかし、平成三十年九月にアンケート調査を実施いたしまして、刑務所出所者等を実際に雇用したことのある協力雇用主さん三百七十七社から、そのうち約四六%に当たる百七十三社の事業主の方々から、この平均的な勤務継続期間が六か月以内であるという回答が出
保護観察期間が終了した後の実情把握というのはなかなか困難な点もございまして、個々の就労継続期間ですとか職場定着状況の詳細については把握はできておりませんけれども、しかし、平成三十年九月にアンケート調査を実施いたしまして、刑務所出所者等を実際に雇用したことのある協力雇用主さん三百七十七社から、そのうち約四六%に当たる百七十三社の事業主の方々から、この平均的な勤務継続期間が六か月以内であるという回答が出
精神障害者の職場定着状況についてでございますが、御指摘のとおり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者の就業状況等に関する調査研究の調査結果によりますと、ハローワーク紹介で就職した精神障害者について、一年後の職場定着率は四九・三%と、他の障害、先生が御数字をお示しいただきましたが、に比べて低い状況が見られるところでございます。
これは、ハローワークにおける職業紹介により就職した精神障害者の職場定着状況、これが四九・一%、これは六か月以上でありますが、比べますと、本当に大きな成果だと思っております。 ただし、今回の制度改正に伴いまして、支援を必要とする精神障害者の数が大幅に増加するということが想定をされることから、ジョブコーチの量的、質的な拡大が大きな課題となっております。
例えば沖縄県の調査によると、昭和五十四年に本土就職した学卒者のうち、五十九年までの五年間で実に八七・五%が離職して、在職者数が極めて少なく、職場定着状況が悪いというアンケート調査結果も出ていることは御案内のとおりなんです。 ですから、従来の労働省なり開発庁を含めての雇用促進方針というか計画というか、策定だけではうまくいかないわけです。